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準確定申告付表について

以下、①-③についてご教示お願いします。
①父所有の築45年以上の中古マンションを今年春に売却しました。購入時より安く売却しました。利益は出ておりませんので、確定申告は必要ないと思っております。合っておりますでしょうか。
②今年冬に上記の父が亡くなりました。年金所得のみで250万ほどの収入で暮らしていました。確定申告の予定はなかったのですが、過去5年の医療費がいずれも10万、多いときで60万を超えていたことがわかり、遡及できる範囲で還付請求をしようと思います。この際、準確定申告に①の内容も記載すべきでしょうか。
③母はすでに亡くなっており、兄は7年ほど音信不通(引っ越していなければ以前の住所にいるはず・・)で今回父が亡くなったことも知らせていません。準確定申告の際に、相続人付表を付けなければならないようで、兄に連絡をつけることを躊躇っています(兄のマイナンバーや住所の記載が必要)。還付金が少なければ連絡を付けるほうが嫌なので、諦めようかと思っています。ちなみに源泉徴収されていた税金は年3万ほどでした。医療費が多いとはいえ、250万-60万=190万の収入でしたら、非課税世帯にはならないので、やはり多くても納めた税金(3万×5年)が返ってくる程度でしょうか?ちなみに相続税のかかるほどの遺産はございません。銀行にいくばくかの貯金があります。

税理士の回答

準確定申告での還付申告をする際の、現在の税務署の取り扱いは、一般的に相続人全員の確認を付表などで行うやり方になっています。
これは還付金について、どの相続人へ又は各持分で還付することを申告する相続人に確定させて、相続人らの取り分に対するもめごとに巻き込まれないようにする仕組みとも言えます。
よって、全員のハンコが必要な書式などのなっていたりしますから、他の相続人に言わないで申告するのは、難しいと思います。
準確定申告で還付申告をする場合は、土地売却に係る分離譲渡所得の記載も必要になります。
マイナスのため申告しない場合は、譲渡所得の計算内容について計算結果を相続人に求められるケースが多いですから、その場合は、「譲渡所得の計算内訳書」を記載して、これだけを提出すれば足りると思います。もちろん申告の書記載提出省略パターンですから、税金還付しないやり方のままです。
回答は以上です。

坪井先生
お忙しいとこころ、ご返信ありがとうございます。
昨日売却したマンションに本当に利益がないか調べたのですが、築年数が経っており、建物の減価償却がほぼ終わっていることから建物代がほぼ0になるため、取得費が低くなり、利益が出てしまいそうです。ただ3000万控除を使用すれば利益は消すことができそうですが、そのためにもやはり確定申告が必要になってしまいます。
申告の際に還付されるお金(医療費控除)が生じてしまうと、兄との分配の問題が出てくるので、マンション売却のことのみ準確定申告しようかと思います。税の支払いも還付金もなければ、付表は分かる範囲で記入すれば税務署も厳しく行ってこないのでは。。と思っています。還付されれば嬉しいですが、多少の還付金を我慢することで兄と話さずに済むのであればそうしようかと思います。

そうですね。その通り進めれる(3000申告万円控除適用のため申告書提出するが、付表は無難な記載をしたうえで、医療費控除は受けず、税額0円申告)ことが一番当たり障りない方法だと思います。

本投稿は、2025年12月23日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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