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亡母の未支給企業年金を受け取った年の一時所得と確定申告について

今年亡くなった母の「未支給の企業年金」の受け取りと確定申告について質問です。
母は過去に務めていた会社から企業年金を受給していました。
亡くなったことをその会社に連絡したところ、会社の方から「企業年金について、亡くなった月の分までの未支給分がありますので請求手続きをお願いします」とのお話があり手続き書類が届きました。
年明け以降の落ち着いてからの手続きでも大丈夫(5年以内であれば)とのことでした。

この未支給の企業年金について、相続人の代表として私が受け取る予定でして、
私の「一時所得」の計算対象として扱われる認識ですので、
請求手続きを進めて2026年に母の未支給年金を私が受け取った場合は、
2026年分の私の一時所得の計算対象となると思いますが、
仮に2027年に請求手続きをして2027年に受け取った場合は、
2027年分の私の一時所得の計算対象となるのでしょうか?

母の未支給企業年金は50万円に満たない金額なのですが、
それとは別に、もともと2026年に私が受け取る予定である満期保険金(契約者も受取人も私)を受け取る場合、
合計すると2026年分の控除後の一時所得が生じ、確定申告をする必要があるかと思います。
そのため、母の未支給の企業年金を2026年は請求せずに2027年に請求しようと思うのですが、
そうした場合は2026年・2027年いずれも控除後の一時所得が生じないため確定申告は不要となる認識で合っていますでしょうか?

税理士の回答

ご理解の方向性は概ね正しいです。
お母様の未支給の企業年金は、相続人が受け取る場合、相続財産ではなく**受取人固有の「一時所得」**として扱われ、実際に受領した年分の所得に計上します。したがって、2026年に受け取れば2026年分、2027年に受け取れば2027年分の一時所得となります。

また、一時所得の50万円特別控除は年単位で判定され、同一年中に受け取った他の一時所得(ご自身の満期保険金等)と合算して計算します。
ご検討のとおり、未支給年金の請求を2027年に行い、各年で控除後の一時所得が生じないのであれば、2026年・2027年ともに確定申告が不要となる整理で差し支えありません。

本投稿は、2025年12月25日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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