会社からの家賃収入は、不動産所得か雑所得か
自宅の一部を、私が代表を務める法人に業務スペースとして貸しています。
貸しているのは自宅の一部のみで、賃貸業としての事業性はありません。
今年度は数カ月分の数万円の収入ですが、来年度は1年分で数十万の収入となる予定です。
このような「個人 → 自分の会社」への貸付による家賃収入は、役員個人の確定申告では不動産所得と雑所得のどちらに区分するのが正しいでしょうか?
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
不動産を貸し付けることによる収入は、不動産所得になります。
雑所得というのは、外の所得に何も該当しないものが雑所得になります。
年末調整が終わっていて確定申告が不要であれば、20万円までは確定申告不要です。
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
記載のような事業性のない「自宅の一部を自己の法人に貸す」ケースの家賃収入は、原則として不動産所得ではなく雑所得に区分されます。
上田先生
ご回答いただきありがとうございます。
自宅の一部を自己の法人に貸す場合は雑所得に区分されるとのご説明、大変参考になりました。
事業性のないケースでの扱いについて、明確に教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2025年12月29日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





