高校生住民税について
現在高校生です。最近までカードを収集していたのですがいらなくなったのでフリマアプリで全て処分したところ、昔買ったカードがすごい売値がついたこともあり合計で50万円ほどになりました。
この場合私の住んでいる台東区に住民税の申告?などは必要でしょうか?
親に扶養に入っておりバイトもしていないためこれ以外の収入はありません。どうぞ回答よろしくお願いいたします
税理士の回答
個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は課税対象となります。
先生元日から回答ありがとうございます。
本投稿は、2026年01月01日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





