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ETFとCFDの雑所得について

CFDの利益は損益通算で0になる状況において
ETF取引にて20万以下の利益の場合、
確定申告は必要でしょうか
また確定申告した際は所得税は0円になりますか。
2000万以下の給与所得者であり会社で年末調整は済んでおります。

税理士の回答

結論
ETFの利益が「特定口座(源泉徴収あり)」で完結しているなら、原則として 確定申告は不要(税金も口座内で精算済み)です。

ETFの利益が「一般口座」または「特定口座(源泉徴収なし)」で、年間利益が20万円以下なら、給与所得者(年末調整済・給与2,000万円以下)では 所得税の確定申告は原則不要になり得ます(いわゆる“20万円ルール”)。ただし 住民税の申告は別問題で、必要になることが多いです。

CFD(申告分離の先物取引等)の損益がトータル0なら、それ自体のために申告が必須になるケースは通常ありません(損失繰越をしたい場合は別)。

相談者様のケースの整理
1) 「CFDの損益通算で0」と「ETFの20万円以下」は別枠
CFDは一般に 「先物取引に係る雑所得等(申告分離)」の枠
ETFは通常 「上場株式等の譲渡所得等(申告分離)」の枠
この2つは“別の箱”なので、CFDが0でもETFの申告要否が自動で消えるわけではありません。

2) 「確定申告したら所得税0円?」は基本的に“なりません”
ETF利益が一般口座(源泉なし)なら、申告すればその利益に対して通常課税されます(=所得税0円とは限らない)。

ただし、特定口座(源泉徴収あり)で既に税金が引かれているなら、申告しなければそれで完結、申告しても還付が出るかは他の条件次第です。

実務でのアクション
ETFが「特定口座(源泉徴収あり)」かを、年間取引報告書(証券会社)で確認
源泉徴収ありなら、通常は 所得税の申告は不要(CFDも0ならなおさら)
源泉徴収なし/一般口座なら、20万円ルールで所得税申告が不要になり得る一方、住民税申告が必要になることが多いので、市区町村の案内に従う(もしくは所得税申告をして住民税にも連動させる)

本投稿は、2026年01月06日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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