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子育てグリーン住宅補助金の確定申告について

令和7年に「子育てグリーン住宅支援事業」の補助金を利用し、自宅を新築しました。
補助金の「交付決定日」は令和7年10月で建物の「入居日」ほ同年12月です。補助金はまだ入金されておらず令和8年の見込みです。
そこでご質問ですが、補助金を一時所得として確定申告を行う時期は、
「入金された日(実際に振込があった日)が属する年の令和8年分の一時所得として確定申告する」、あるいは「交付決定日、入居日が属する年の令和7年分の一時所得として確定申告する」
のどちらが適切でしょうか。
なお、「住宅ローン控除」は利用しません。また、「認定住宅等新築等特別税額控除」は令和7年分の確定申告で申告予定です。

税理士の回答

適切な確定申告時期は「令和8年分(入金された年)」です。
子育てグリーン住宅支援事業の補助金は、個人にとって一時所得に該当しますが、所得実現主義により「交付決定日」ではなく「入金日(実際に受け取った日)が属する年」に一時所得として計上し、確定申告します。

一時所得計上の根拠とタイミング
所得実現主義の原則として、補助金は「給付の確定し、受領した時」に一時所得として認識。交付決定(令和7年10月)は「支給義務の発生」に過ぎず、入金(令和8年)まで所得計上せず。

国土交通省FAQで「交付を受けた場合」に一時所得と明記。入金前の決定日時点では申告不要となっております。

計算式: 一時所得 = (補助金額 - 経費 - 50万円特別控除) ÷ 2(他の賞金等と合算)。50万円超で課税対象。

令和7年分確定申告との関係
認定住宅等新築等特別税額控除: 入居日(令和7年12月)に基づき令和7年分で申告可能。補助金未入金なので影響なし(控除額は建築費ベースで計算)。

住宅ローン控除不利用: 問題なし。
調整不要: 補助金は令和8年計上なので、令和7年分の控除申告に影響せず。

実務上の注意点
令和8年3月申告時: 入金確認後、確定申告書B第一表「雑所得」欄に記入(一時所得区分選択)。マイナンバーカードでe-Tax推奨。

経費按分: 建築費負担軽減分を「経費」として控除可否は個別判断(通常ゼロ扱い)。

給与所得者: 通常申告不要でも一時所得50万円超で必要。年末調整影響なし。

本投稿は、2026年01月07日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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