非居住者の確定申告について
現在、海外に住んで会社員として働いており、海外で給与所得がある非居住者です。
日本に居た時から株式の売買を日本の証券会社を通じて行っており、非居住者になってからも年間100万円以上の利益が出ています。
源泉徴収有りの口座ですが毎年確定申告をして、売買益と配当金の源泉徴収額からいくらかを還付してもらっていましたところ、税務署から非居住者は株式譲渡益の税金還付の確定申告は出来ないと言われました。また、税金がかからないので、源泉なしの口座で取引して申告も不要と言われましたが本当でしょうか?その税務署員はあまり海外税務に詳しくなかったので間違ってるかもしれないと思い質問しました。
税理士の回答

証券会社に転居をお知らせしましたか?そもそも非居住者の方は口座を持てないと聞きますが。源泉等が、国内居住者の方と非居住者の方で異なり、特定口座は少なくとも通知しないといけないと思いますね。
それよりも国外転出時課税制度https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/01.htm
に抵触していないかの確認が優先されるでしょうか。
含み益に対して1億以上の有価証券があれば、出国の時期にもよりますが譲渡所得の対象となっていますので。
本投稿は、2018年05月21日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。