クレーンゲームで獲得したフィギュアをメルカリで販売する場合の確定申告について
初めて投稿させていただきます。
去年の12月頃からクレーンゲームを趣味して会社員の者です。
家に置き場が無くなりメルカリ等で販売を行おうかと考えているのですが年間20万を超えると確定申告、住民税への申告が必要と知り悩んでおり、質問を複数させて頂きます。
1.景品を取るまでにかかった費用が売値+送料等より高く赤字になった場合はどうなるのか。
2.ゲームセンターで獲得した景品は帳簿記載ができておらず元価格が不明だが、オンラインの物と合算した時、赤字と分かった場合は申告不要か。
3.箱から出さずに飾っている場合は一時保管となり課税の対象になるのか。
分かりにくい文章で申し訳ありませんが、お答え頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
不用なものを販売したのであれば課税の対象外です。営利目的での販売になれば課税の対象になります。以下は営利目的での販売の場合の回答になります。
1.赤字になった場合は申告不要です。
2.赤字と分かった場合は申告不要です。
3.箱から出さずに飾っている場合は一時保管となり課税の対象外です。
井澤先生
ご返答ありがとうございます。
追加の質問で大変恐縮ですが、
1.不要なものと営利目的との違いとは具体的に言うとどのような形になりますでしょうか。私の中ではゲームを行う中で手に入った副産物という認識をしております。
2.現在はオンラインでのクレーンゲームで総じて赤字扱いができているのですが、今後オンラインでしなくなった場合、提出できる書類上は黒字扱いされるのでしょうか。
3.ゲームセンターで行ったものに関しては獲得までにかかった金額から売り上げを引いた収入換算になりますか。1プレイの価格(100円や200円)等が反映されるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年01月12日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






