美容モニターの副業について
現在、正職員として勤務していますが育休中です。
約1年半前から、美容モニターの副業を行っています。
【副業内容】
・Amazon等で商品を一度自分で購入
・後日、購入額が振り込まれる仕組み
・レビュー必須の案件と、レビューなしの案件があります
・商品は自由に使用でき、不要なものはメルカリ等で転売しています
・月の購入額は約20万円前後
・取引先は日本企業がほとんどで、一部海外(韓国)があります
【現状】
・これまで年末調整のみで、確定申告はしていません
・副業分の申告が必要か、また過去分をどう対応すべきか不安があります
税理士の回答
美容モニターの副業収入は報酬所得または雑所得として確定申告が必要です。購入額返金分は実質報酬(レビュー提供対価)、転売分は譲渡所得となり、年間20万円超のため正職員の年末調整では反映されず、過去分遡及申告を検討してください。
所得区分と申告義務
報酬所得
レビュー必須案件(日本企業報酬)。20万円超で申告必須。
雑所得
レビューなし・海外分。転売利益も雑所得合算。
月20万円×12ヶ月=240万円規模なら所得税・住民税発生、育休中給与と合算で税率アップ。
過去1.5年分は令和6年以降、5年遡及可能(無申告加算税リスク)。e-Taxで修正申告を。
経費と節税
Amazon購入・送料・メルカリ手数料を必要経費計上(領収書保存)。不要品全額転売なら利益微小も記録必須。
転売はメルカリ売上-仕入原価で利益計算。青色申告承認で最大65万円控除可能。
対応ステップ
収入・経費明細作成(取引履歴出力)。
国税庁「副業収入の確定申告ガイド」確認、育休手当非課税考慮。
過去分5年修正申告(無申告罰金回避)。お近くの税理士事務所への相談を推奨いたします。
副業会社に源泉徴収確認を。会社バレリスク(住民税通知)回避するのであれば普通徴収選択を。
商品代(約毎月20万円)=返金額
ですが、その場合でも確定申告必要ですか?
商品代全額返金(月20万円)の場合でも、返金額は報酬所得または雑所得として収入計上が必要です。購入代を必要経費として差し引けば所得0円となり、給与所得者(正職員)の副業所得20万円以下の特例で確定申告不要です。
所得計算の詳細
収入: 返金額20万円/月(レビュー対価)。
経費: 同額購入代(領収書必須)。
所得: 0円 → 年間所得0円なら申告免除。
転売利益があればその分所得加算(メルカリ売上-仕入)。海外案件は為替換算。
注意点と対応
過去分も所得0円なら無申告OKですが、記録(取引履歴・レシート)保存を。
税務調査時証明に必要。 利益発生や20万円超疑義時はe-Tax修正申告を。会社源泉徴収なし確認を。
本投稿は、2026年01月16日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






