懸賞で得た金銭、商品の確定申告について
Xの懸賞においてフォロー&リポストをした上で抽選に参加しその場でAmazonギフト券や現金に相当するポイント、コンビニで商品と引き換えるクーポンが当たるキャンペーンについて
①
自宅への配送はなく個人情報の入力もなくネットで全て完結、友人に譲渡したり自分で使わないときもある場合も全ての価格を調べ年間で合算し基礎控除50万が対象になる一時所得でしょうか?
②
・家電や食料品、テーマパークのチケットは小売価格、公式価格を調べ算出し年間で合算をして一時所得
・クオカードは額面で計算し一時所得
基礎控除50万円の対象になるのでしょうか?
ご教授お願いいたします
税理士の回答
①ご認識のとおり、当選により取得したAmazonギフト券・ポイント・商品引換クーポン等は原則として一時所得に該当し、使用・譲渡の有無にかかわらず取得時の経済的価値を合算し、年間50万円の特別控除の対象となります。
②ご認識のとおり、家電・食料品・チケット類は通常の小売価格や公式価格、クオカードは額面額で評価し、それらを合算した金額が一時所得として50万円の特別控除の対象となります。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2026年01月20日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






