専業主婦の金売却
専業主婦で夫の扶養に入っています。
お小遣いかせぎのつもりで、2025年に金地金を購入、近日に売却しようと思っています。
今後も数ヶ月ごとに、所得税や住民税が発生しない範囲で地金売買を行おうと思いますが、この場合に留意が必要なのは「1〜12月の売却益が48万円超えないこと」で合っていますでしょうか。
またこういった売買で、夫の納税に影響はありませんでしょうか。
お忙しい中恐れ入りますが、どなたかご教示ください。
税理士の回答
打矢智也
金地金の売却益は 譲渡所得 となり、年50万円の特別控除があります。
「住民税が発生しない範囲で」という前提であれば、
特別控除後の譲渡所得(=合計所得金額)が45万円以下が一般的な基準です。
したがって、売却益(取得費・手数料控除後)が95万円以下であれば、
ご本人に住民税はかからず、旦那さんの所得税・住民税にも影響はありません。
ご親切にありがとうございます。
念のため再度質問させていただきたいのですが、「売却益=売却した金額−手数料を含めた購入価格」の認識であっていますでしょうか…無知なものでお恥ずかしいですが、よろしくお願いいたします。
打矢智也
はい、ご理解のとおりです。
一般にいう「売却益」は、売却した金額から、購入時に実際に支払った金額(購入代金+購入時の手数料)を差し引き、さらに売却時の手数料を差し引いた金額を指します。
つまり、
購入時:購入代金 + 購入時の手数料
売却時:売却金額 − 売却時の手数料
この差額が「売却益」になります。
打矢先生
基本的な質問にお付き合いいただき、ありがとうございます。よく分かりました。とても助かりました。
本投稿は、2026年01月22日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







