個人保有の証憑なし材料の計上方法
個人保有の材料(取得が昔すぎて証憑なし)を使ってハンドメイド品を制作する場合の材料費の計上方法と仕訳を知りたい。
まだ開業はしておらず、売上が申告必要額を超えるようなら将来的に開業を目指している為、今から記帳を万全にしておきたい。
ご教示よろしくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
正しくは売値の5%が原価ですが。でも、大体の金額はわかるのでは。
嘘の金額でないのなら、
今回の身
仕入れ***事業主借***摘要に、過年度購入のため大体の買値で記帳。
と記載ください。
今回だけですよ。竹中は100%正しくはないが。
ご回答ありがとうございます。
購入価格の参考としては、一応ネットで当時の売価がわかる画像が見つかるものもあるのですが、その場合はその金額を参考にして計上しても良いのでしょうか?
それとも再調達原価でないと駄目ですか?
ものによっては希少性のため当時より高値になっていたり、処分価格で取得時より値崩れしたものもあります。
またその際の仕訳は一旦材料として資産計上して、使用分のみ売上原価として費用計上に振替処理をすれば良いのでしょうか?
何度も質問を申し訳ありません。
竹中公剛
購入価格の参考としては、一応ネットで当時の売価がわかる画像が見つかるものもあるのですが、その場合はその金額を参考にして計上しても良いのでしょうか?
参考にはできる。
それとも再調達原価でないと駄目ですか?
上記はあり得ない。
ものによっては希少性のため当時より高値になっていたり、処分価格で取得時より値崩れしたものもあります。
正直につけることです。
またその際の仕訳は一旦材料として資産計上して、=商品。
使用分のみ売上原価として費用計上に振替処理をすれば良いのでしょうか?
そうです。
丁寧なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2026年01月24日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







