チケットの売買と確定申告(雑所得の範囲)について
チケットをチケット売買サイト(チケ流やチケジャム)を経由して転売しました。
1年間で以下の3パターンで売買したとします。
①定価1万円のチケットを3万円で売った
②定価1万円のチケットを8千円で売った
③定価1万円のチケットが売れなかった(公演日を迎えてしまった)
雑所得として確定申告する場合、収入と必要経費に該当するものはどれですか。
当方が考えた案が以下のとおりです。
案1:利益のあるものだけを申告
総収入額=①、必要経費=①
案2:利益の有無にかかわらず、1年間の売上とその経費を申告
総収入額=①+②、必要経費=①+②
案3:売上が発生せずとも申告
総収入額=①+②、必要経費=①+②+③
ご教示の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
案1:利益のあるものだけを申告
総収入額=①、必要経費=①
上記と考える。
ご回答いただきありがとうございます。
追加で質問です。
利益のあるものだけ申告、とのことですがチケットを郵送したことでマイナスになった場合は申告の対象となりますか。
例:チケット本体3,000円、郵送510円、チケットサイトでの売り上げ3,500円
竹中公剛
利益のあるものだけ申告、とのことですがチケットを郵送したことでマイナスになった場合は申告の対象となりますか。
それ一つだとしないでよいです。他もあれば±でしたほうが得です。
例:チケット本体3,000円、郵送510円、チケットサイトでの売り上げ3,500円
ありがとうございます。納得出来ました。
本投稿は、2026年01月26日 10時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





