現金主義から発生主義へ切り替えについて
建設業の個人事業主のもとで経理をしております。前任者から引き継いで2年程になります。
前任者は、売上・外注費・従業員の給与など、主要で金額の大きい科目については発生主義で処理していました。一方、従業員の社会保険料・労働保険料・クレジットカード払いの諸経費などは、支払った日の経費として現金主義で処理していました。
私としては、いつか全てを発生主義に変更して、経営に役立つP/Lを作りたいと思っています。
そこでご質問なのですが、
(1)仮に令和7年から発生主義に切り替えた場合、令和6年分の経費で令和7年の1~2月に支払った分は、令和7年の経費として良いのでしょうか。
(2)その場合、その科目については経費が13~14ケ月分計上されてしまいますが、大丈夫でしょうか。
(3)仮に(2)が大丈夫だったとすると、大きな節税効果がでてしまいますが、これは正当な処理でしょうか?不正でしょうか?
令和7年は売上は急に増えました。給与支払額も上がり賃上げ促進税制も利用します。その上、発生主義へ切り替えて節税も出来てしまうと、悪目立ちして税務署から調査が入るんじゃないかと不安です。調査が入っても、問題のない方法で、現金主義から発生主義へ切り替えたいと思っています。
どうぞご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
三嶋政美
ご検討中の方法は「経費の二重計上」に該当するため原則認められません。
現金主義から発生主義への切り替えは、会計の妥当性を高める正当な手続きですが、税務上は「前年以前の経費を当年分に含めること」を禁じています。
原則: 令和7年分には、原則として同年に発生した12ヶ月分のみ計上します。
処理: 令和6年末に発生し7年に支払った分は、本来「令和6年の未払金」として処理すべきものです。
注意点: 13〜14ヶ月分の計上は、期間損益を歪めるため「不正」と見なされるリスクがあります。
適正な移行には、令和6年末の未払分を精査し、期首残高を調整する手続きが必要です。
ご回答ありがとうございます。
良く分かりました。
追加の質問で申し訳ないのですが、期首残高を調整する手続きというのは、どういったものでしょうか。
また、一部経費を発生主義へ切り替えずに、これまで通りの処理で確定申告し続けても、それはそれで問題ないのでしょうか。
本投稿は、2026年01月29日 04時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





