法人解散に伴う確定申告
現在精算中の法人です。
解散確定申告が終わり、現在清算確定申告にするための債権債務を回収しているところです。
質問があるのですが、税務署で確定申告を行う回数をご教示いただきたいです。
1.解散日の翌日から2カ月以内(解散事業年度)
2.清算中の各事業年度が終了した翌日から2カ月以内(清算事業年度)←現在ここ
3.残余財産が確定した日の翌日から1カ月以内(残余財産確定年度)
こちらの3回であっていますでしょうか?
また、2番と3番の確定申告の違いを教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
基本的にあっています。
法人は解散すると、本来の事業年度とは関係なく、解散日を基準として、毎年の確定申告をする必要があります。それが2です。解散を期に期末日が解散日に変更されるイメージです。
2は1回で終わるものではなく、清算事務が長期化(2年以上)した場合には、2回目も有り得ますし、解散から1年内に清算結了となった場合には、ないこともあります。
3は残余財産が確定し、法人として最後の締めのような確定申告となります。
1年以内に清算するつもりなのですが、その場合だと2はなくなり、1と3のみでしょうか?
お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年01月29日 18時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







