チケット 確定申告 売上
今フリーターで2箇所でアルバイトをして収入を得ています。片方のアルバイトでは年末調整をしていますがもう片方はしてないです。その為確定申告を必ずしないといけないと思うのですが、
今月アプリ通しでチケットを何枚か売りました。269770円←こちらが自分の口座に入ったお金です。手数料抜かさずの売上金は280000円です。沢山調べた所、元々自分が取得したチケットの定価代金➕手数料を引いて20万円以上だった時に、確定申告で、雑所得として申告すると書いてありました。(ちなみに今回の確定申告ではなく来年のに入ると言うこともわかった上で相談しております🙇♂️)
定価分のお金が全て合わせて65400円で購入しています。ほか経費になりそうな手数料など合わせて20万以下にはならないと思います。
この場合確定申告の際に記入した方がいいですか?
また記入するとき内訳や、内容欄に何と書いたらいいでしょうか?
チケットの売上と書かないといけないのでしょうか?
確定申告しなかった場合これはどうなるか教えてほしいです。
税理士の回答
チケット売却利益(280,000-65,400-手数料11,230=203,370円)は副業雑所得20万円超で確定申告必須、「チケット譲渡」記載で申告漏れ無申告加算税リスクです。
アルバイト給与源泉ありで他雑所得203千円超確定申告必要(No.1906)、所得=収入280千-取得費65.4千-手数料11.23千(3.99%)。申告書B「雑所得」内訳「チケット譲渡所得 280,000 取得費65,400 手数料11,230 所得203,370」、取引履歴・購入証明保存。未申告で税務署情報提供・追徴(無申告加算税15-20%+延滞税)
本投稿は、2026年01月31日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





