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フリマサイトの確定申告についてです。
自動車のナビを買ってフリマサイトで売って130万くらいの利益がでています。仕入れがモーターショーが開催されている付近で販売されている個人売買で現金での仕入れになります。その時は確定申告のことが頭になかったためレシートや証拠となるものが残っていません。ですので今回は勉強と思って仕入れは0円で提出して納税するしかないでしょうか?その場合仕入れの記載を求められることはありますでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
利益が130万円ということはそれなりの回数の取引を行っているかと思いますが、現金で購入されている場合には、証憑(レシートや領収書)がなければ必要経費として計上することは難しいのが実情です。
ただし、メール等でのやり取りや振込みの記録等から取引の実態を確認できる場合には、一考の余地があるかと思います。

何ら証明できる可能性がない場合には仕入を0として計算するしかないでしょう。

ご回答ありがとうございます。
取り引き回数は10回程です。対人での購入でしたのでメール、レシート等もないので諦めるしかないですかね?仕入れ0と記入して確認等の連絡、もしくは税務調査がはいることはありますでしょうか?

何ら明確な証拠の提示ができないのであれば、仕入金額を0円として申告するのが一般的です。
仕入金額が0円であっても税務調査が入る要因にはなりませんのでご安心ください。
場合によっては仕入金額が未記載であることについて連絡が入るかもしれませんが、事情を説明すれば問題ありません。

ありがとうございます。
証明できないので高い納税額になるのは仕方ないですよね?!
この際過去の売り上げ等も整理しようと思うのですが不要になった物(服等)やハンドメイド等混じっており振込み履歴は残っているのですが2〜3年前の物は商品を削除してしまったためどれがどれか確認できない状態です。こういった場合も振込み金額に対して仕入れ0で記入するしかないですよね?

取得原価が不明なものは、売上の全額を利益とみなして申告するものと考えられます。

ところで、そもそもプライベートの資産(生活用動産)は所得税法上非課税の取り扱いとなっております。
ご家庭で使用されていた動産であればほとんどの場合には生活用動産に該当しますので、過去の売買歴を確認し、生活用動産かどうかの確認をするのが良いでしょう。

ただし、営利目的で売買したものは、その形態によって事業所得・雑所得・譲渡所得のいずれかに区分した上で申告をする必要があります。
ご自身で正しく処理をすることが困難なようでしたら、お近くの税理士または税務署で相談されるのが良いでしょう。

昨日はありがとうございました。
5年分まとめて確定申告したら税務調査入りますか?


期限後申告であっても、誠意をもってしっかりと申告をすれば、仮に税務調査が入ったとしても何ら問題はありません。
また、5年分まとめて申告をしたからといって税務調査が行われるとも限りません。

ありがとうございます。
今回5年分怠ってた分をe-taxで確定申告します!今回は色々と勉強になりました!レシートって大事ですね!
今回の私の場合白色申告で大丈夫でしょうか?
その場合帳簿の提出は必要でしょうか?

青色申告は事前に申請が必要となりますので、今回は白色申告となります。
白色申告の場合には、収入と経費がわかる程度の簡易的な帳簿で問題ありませんが、用意が必要となります。(そもそも、その程度のまとめをしないといくらの利益があるかもわかりませんので)
また、白色申告・青色申告を問わず帳簿の提出は不要となっております。

ありがとうございます。
帳簿を見ながらe-taxで確定申告して終わりという解釈でよろしいでしょうか?
それと令和7年の確定申告分の所得税は3月15日までで住民税は4期に分けて支払いと調べてわかったのですが無申告分の所得税、住民税の納期限はe-taxで申告したその日でしょうか?また無申告加税分と延滞税の納付書は後日自宅に送られてくるのでしょうか?

帳簿を見ながら確定申告書を提出すれば事務的な作業は完了です。
無申告分の納税は確定申告書の提出日となります。
e-Taxで申告をする場合には、確定申告後にe-Taxの受信ボックスにメールが届きますので、そこからクレジットカードやインターネットバンキング等で支払いが可能かと思います。
住民税については後日納付書が郵送されることが一般的です。

延滞税等については税務署が計算して、後日書類が郵送されてきますので、確認のうえで支払いをする流れとなります。

本投稿は、2026年02月03日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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