高額オリパの売却時は確定申告が必要となるのか
中小企業勤務のサラリーマンです。
確定申告の必要性の有無について確認させていただきたく質問いたしました。
◆経緯
オンラインオリパに10万円課金し、①8万円②5万円③60万円で売れるカードが当たりました。その後、のめり込んでしまい40万円程課金してしまいました。
(その後カードの当選なし)
来月のクレカ支払いが怖いので、今後フリマアプリにて出品予定です。
以下、私の認識が正しいかどうか判断していただけますと幸いです。
◆質問事項(売却価格:①8万円②5万円③60万円)
【前提】継続的な売却目的ではなく、一過性の取引
・①、②のみの売却
→利益が20万以下のため確定申告は不要
・③のみ売却
→1点30万円を超えるため課税所得の対象も、以下に計算式により確定申告不要。
収入(60)-経費(6)+控除(50)=4万円 ※経費は販売手数料
・①、②、③全て売却
→総利益が20万以下のため確定申告対象外
→収入(73)-経費(7)+控除(50)=16万円
・もしくは①、②は生活動産として非課税であり、③のみ課税対象となる
【その他質問】
素朴な疑問なのですが、収入73万円、課金50万円であり、売却に伴う経費等を考えると利益は20万円以下になりますが、経費の考え方としてはあくまでも当選くじに使用した金額分(10万円)しか計上できないのでしょうか。
長くなりましたが、ご回答お待ちしております。
税理士の回答
60万円カード単独で譲渡所得課税対象(30万円超)、総利益20万円超でサラリーマン確定申告必要です。
オリパ当選カードは生活用動産非該当で1点30万円超(60万円)は譲渡所得(所得税法第59条・施行令第25条)、特別控除50万円後利益10万円(取得費10万円課金比例、外れ分非経費)。①②は30万円以下非課税だが総譲渡所得(75万円)で申告分離課税、給与所得者雑所得等20万円超ルールで申告要(No.1463)。経費は当選カード分総課金比例配分(10万円全額可)。一過性でも高額で課税が想定されます。
ご回答ありがとうございます。
今回のケースでは、総利益が20万以下に収まるため確定申告は不要との認識で間違いないでしょうか。
本投稿は、2026年02月04日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





