新規ゲーム制作事業(未完成)での経費計上方法についての質問
2025年より、新規にゲーム制作を開始しました。(既にゲームではない領域で開業済です)
2025年内に完成することがなく、未だにいつ完成するかの見込みが立っていない状況です。
しかし、既に制作用ソフトウェアやアセットの購入などを進めており、経費にしたいと考えています。(いずれも比較的少額です)
自分で調査したところ、「完成見込が無いなら研究開発費として計上」とか「仕掛品として計上するべき」などの情報があり、混乱しています。
研究開発費として計上できればいいなと思っているのですが、正しくは、どのように計上するべきなのでしょうか。
税理士の回答
ゲーム制作未完成でも、少額のソフトウェア・アセット購入費は「制作費」または「消耗品費」として即時経費計上可能です。完成見込みなしでも必要経費として認められます。
基本的な計上方法
青色申告の個人事業主として、ゲーム制作は新規事業の「必要経費」に該当。制作用ツール購入は「ソフトウェア購入費」「消耗品費」「制作費」で一括損金算入可。
完成予定不明でも、事業関連支出なら当期経費。研究開発費(R&D税制)は税額控除目的で別途判断。
仕掛品計上の場合
ゲーム販売予定なら「仕掛品」(棚卸資産)計上で原価繰延べ推奨。販売時に売上原価へ振替(例: Freeeで「貯蔵品」使用)。
少額・未完成長期なら経費即時の方が簡便。廃棄リスク時は損失計上可。
研究開発費の適用
新規ゲーム開発は試験研究費該当可能だが、個人事業主は経費計上のみ(税額控除は法人中心)。「研究開発費」で計上し、申告書記載。
ゲーム制作ということで、市場販売目的のソフトウェアであることを前提として回答させていただきます。
まず、市場販売目的のソフトウェアに係る研究開発費は、費用処理可能です(ソフトウェアの取得価額に算入しないことができる)。これは、法人税法上も所得税法上も変わりはありません(法人税法基本通達7-3-15の3、所得税法基本通達49-8の2)。
次に、市場販売目的のソフトウェア開発における研究開発費の範囲ですが、これは税法上具体的な定めはありませんので、会計基準を拠り所にすることが考えられます。
会計基準において、市場販売目的のソフトウェアの開発は、最初に製品化された製品マスターが完成するまでの費用とされています。最初に製品化された製品マスターとは、完成品(Ver.1)にまでは至ってないものの、概ね完成(プロトタイプ、ベータ版、RC版等)した状態を言います。
なお、最初に製品化された製品マスターの完成以降は、無形固定資産として資産計上をする必要があります(法人税法基本通達7-3-15の2(注3)、所得税法基本通達49-8の2(注3))。
結論として、市場販売目的のソフトウェアの開発であり、「最初に製品化された製品マスターの完成」に至っていないため、その開発費用は経費として処理可能です(法人税法の損金又は所得税法上の必要経費として算入可能)。
(参考)
・法人税法基本通達7-3
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm
・所得税法基本通達49
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/08/06.htm
本投稿は、2026年02月05日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





