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電子販売の売上明細などについて

ダウンロードサイトで作品販売しているのですが、「今月の売上、源泉徴収額」や年始に「支払調書」などの書類が、PDF形式で閲覧できるようになった段階でダウンロードし、HDDなどに保存しています。
そして、それらのデータを印刷して紙媒体としても保管しています。
これは、「何かあった時のために」「提出を求められた時のために」「手元ですぐに過去の売り上げなどを確認しやすいように」などの理由から行っています。
ところが、税金のことを調べていくうちに、
・紙の明細は紙の明細のままで保管する。
・電子の明細は電子のままで保管しなければならない。
という情報を見かけました。
これはつまり、電子データの明細は「印刷して保管してはならない」ということなのでしょうか?
私としては、「何かあった時(HDDが経年劣化などでクラッシュするなど)のために、電子と紙の両方で保管しておいた方がいい」と思っていたのですが・・・。
今後は、電子データは電子でのみの保管にとどめておいた方がいいのでしょうか?
たしか帳簿や明細などは、過去5年分の保管が義務付けられているとも聞いたので、その点も気がかりです(5年の間に電子データが失われる危険性など)。

税理士の回答

こんにちは。
領収書等をデータで受領した場合には、原則としてデータのまま保存することが要求されておりますが、電子データ以外で「保管してはならない」と定められているものではありません。
つまり、電子データとして保管したうえで、さらに紙面で保管しておくことには問題はないかと思われます。
実際、クラッシュした場合にはそれらの紙資料を元にして取引の実態を説明することができるのですから(認められるかどうかは別として)情報を保全しておくことにデメリットはないかと思います。

データクラッシュによりデータが破壊されたり紛失するリスクについては、クラウドストレージへの保存等によりリスクヘッジをすることもできるかと思います(この場合にはデータのまま保存になる)のでご検討いただければと思います。

本投稿は、2026年02月05日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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