純損失の繰越控除を申請した場合の確定申告帳簿類の保存期間について
純損失の繰越控除をした場合の確定申告書の保存期間について教えてください。
個人事業主で青色申告しています。
令和7年分の確定申告で損失が出たので、純損失の繰越控除を申告したとします。
純損失分の金額の償却(繰越損失分の相殺と言えばいいのでしょうか?)に令和9年分の申告書まで時間が必要だったとします。
令和7年分の確定申告の帳簿類の保存期間は、純損失の繰越控除が無ければ通常令和15年の3月15日(確定申告の申告期限まで)、令和9年分の確定申告の帳簿類の保存期間は令和17年の3月15日までだと思いますが、上記のように純損失の繰越控除をした場合は、令和7年分の帳簿類も令和9年分の帳簿とともに令和17年の3月15日まで保存が必要なのでしょうか?
それとも繰越控除をしても令和7年分の帳簿類は令和15年の3月15日に廃棄して大丈夫でしょうか。
また、個人事業主ではなく法人の場合はどう変わるでしょうか?(または変わらないでしょうか)
税理士の回答
純損失の繰越控除を適用した場合でも、個人事業主(青色申告)の令和7年分帳簿類の保存期間は通常通り7年(令和14年分申告期限の翌日から、令和21年3月15日まで)で、令和9年分まで延長の必要はありません。
個人事業主の保存期間
青色申告者の帳簿(仕訳帳・総勘定元帳等)・決算書類・現金預金関係書類は7年保存が原則で、純損失繰越控除適用時は繰越最終年(令和9年分)の保存期間に連動せず、各年独立です。
令和7年分は令和15年3月15日(申告期限の翌日から7年後)まで保存で廃棄可。繰越適用確認のため確定申告書・損失繰越控除額の明細書は5年保存。
法人の場合
法人は基本7年ですが、欠損金(純損失相当)の繰越控除適用事業年度は10年(令和7年分なら令和17年3月15日まで)保存が必要です。
法人税法施行規則第26条の3により、青色繰越欠損金が生じた年度の帳簿書類を繰越期間末まで延長。
ありがとうございます。
よく分かりました。
本投稿は、2026年02月06日 07時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





