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個人事業の確定申告の件。

個人の確定申告の件でご質問させてください。私は不動産賃貸業をしておりまして、所得は300万円ほどあり、妻も5年前から親から相続した小さな不動産の賃貸業をしており所得は60万円ほどあります。このような場合、私の確定申告で妻を配偶者特別控除できますか?ちなみなどちらも青色申告者です。お願いします。

税理士の回答

配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下であれば、配偶者特別控除の適用を受けられます。

納税者の合計所得金額が1,000万円以下、かつ、生計を一にしている妻の合計所得金額が58万円超~133万円以下の場合に、配偶者特別控除が適用されます。

不動産所得のみの場合の合計所得金額は、不動産所得が合計所得金額となります(基礎控除等の所得控除は控除せずに判定)。

本投稿は、2026年02月07日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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