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固定資産税 前年終了時の未償却残高について

固定資産税、『前年終了時の未償却残高』について教えて下さい。個人事業主として開業し、初めて確定申告をします。開業以前に中古で購入した車の『前年終了時の未償却残高』の出し方が分かりません。
2023年に初年度登録の車を2024年10月に中古で普通自動車を購入しました。車の価格(車両本体価格350万円、オプション、手続き代行費用等)で総額370万だった場合、『前年終了時の未償却残高』はどのように計算すれば良いのでしょうか?教えて頂けると助かります。

税理士の回答

固定資産税(償却資産課税)の「前年終了時の未償却残高」とは、事業用資産の帳簿価額(取得価額-減価償却累計額)を指し、毎年1月1日時点のものを申告します。

中古車の場合、個人事業主初年度確定申告(2025年分想定)で前年(2024年末)未償却残高を計算するには、取得(2024年10月)から12月末までの減価償却費を控除します。

計算手順(普通自動車、総額370万円)
耐用年数算出(簡便法、中古車用)
初度登録: 2023年 → 取得時経過年数: 約1年10ヶ月(2024/10取得)。

普通自動車法定耐用年数: 6年。
耐用年数 = (6年 - 経過年数1.83年) + (1.83年 × 0.2) ≈ 4.17年 → 4年(1年未満切り捨て)。

償却方法: 個人事業主は届出なしで定額法(償却率 = 1/耐用年数 =0.25)。
取得後減価償却期間: 2024/10~12(3ヶ月)。
年間償却費: 370万円 × 0.25 = 92.5万円。
月割: 92.5万円 / 12 × 3ヶ月 = 約23.1万円。

前年(2024)終了時未償却残高
370万円 - 23.1万円 = 約346.9万円。
これを固定資産税申告書(償却資産)に記入(事業割合考慮)。

本投稿は、2026年02月07日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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