地震保険料控除について
実家に母親と二人暮らしです。
私は個人事業主として仕事をしていて、母親は勤めに出ています。
どちらも互いの仕事には関りや手伝いなどはありません。
実家の名義が私になっています。
2025年分の地震保険料控除証明書が届いたのですが、家の名義は私ですが実際にお金を支払ったのは母親です。
確定申告をする際に、この「地震保険料控除証明書」を用いて私が控除を受けることは大丈夫なのでしょうか?
母親は「この証明書、控除に使えるから使いなさいよ」みたいな感じでハガキを渡してきたのですが、名義は私ですが支払ったのは母親なので、悩んでいます。
調べると、「立て替えて貰ったという形」とも言えそうですが、しかし立て替えて貰ったと証明するものが何もありません。
また、この地震保険は数年前から「実家の名義は自分」+「実際には母親が支払う」という態勢なのですが、控除を受けていない分も今から遡って私が控除を受けることは可能なのでしょうか?あるいは過去の分を今から受けたいと思ったら、2025年の分も含めて母親が控除を受けることが妥当なのでしょうか?
税理士の回答
前川裕之
「納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。」と国税庁HPにありますので、ご自身で支払ったものを確定申告上記載するで良いかと思います。
土師弘之
「地震保険料控除証明書」は、地震保険を支払った者(契約者)に通知されます。家屋の名義人ではありません。
また、「地震保険料控除」は、地震保険料を負担した者が対象であり、家屋の所有者ではありません。
したがって、家屋の所有者だからと言って、負担していない保険料につき「地震保険料控除」を適用することはできません。
以下、所得税法の規定で説明します。
(地震保険料控除)
第七十七条 居住者が、各年において、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの・・・を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この項において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(以下この項において「地震保険料」という。)を支払つた場合には、その年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(その年において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額とし、その金額が五万円を超える場合には五万円とする。)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
「居住者が地震保険料を支払った場合」・・・お母さんのこと
「自己と生計を一にする親族の有する家屋」・・・相談者の所有する家屋
「居住者のその年分の総所得金額から控除する」・・・控除できるのはお母さん
なお、お母さんが過去に「地震保険料控除」を受けていなければ、過去5年間にさかのぼって適用することができます。
本投稿は、2026年02月10日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





