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ポイ活(月額サービス登録)の売上

フリーランスで毎年白色で申告しています。
ポイ活サイトで、例えば無料サイトに登録して得た収益を売上に計上するのは理解できます。


でも、月額サービス登録の場合はどうなるでしょうか。
例えば、月3000円の動画配信サービスに登録し、2000pt(1pt=1円)もらえるとします。
この場合、確かに2000円もらえますが、月に3000円引かれますのでマイナスになりますよね。


それでも2000円を雑所得として計上する必要はありますか?
尚、去年は月額サービス分も申告しています。

税理士の回答

例えば、月3000円の動画配信サービスに登録し、2000pt(1pt=1円)もらえるとします。
この場合、確かに2000円もらえますが、月に3000円引かれますのでマイナスになりますよね。


2,000円の売上、3000円の必要経費として財津所得はマイナスなので0円となります。

ご回答ありがとうございます。
つまり、月額サービスの場合、付与ポイントが月に引かれる額と同額やそれ以上の金額だと申告必須、下回る金額だと申告する必要がないという認識でお間違いないでしょうか?

ご質問の通り、課税所得がある場合は申告が必要、所得が無い場合には申告不要でございます。

本投稿は、2026年02月10日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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