マンションの譲渡の土地建物の按分について
15年前に購入したマンションを譲渡しました。
購入時の契約書には、消費税額の記載があります。
売却時の契約書には、消費税額の記載がありません。
この場合、①と②のどちらで申告するのでしょうか?
①取得・売却ともに購入時の契約書(消費税額)に基づいて土地建物・建物を按分
②取得費は購入時の契約書(消費税額)に基づいて土地・建物を按分し、譲渡価格は固定資産税評価額で土地・建物を按分
よろしくお願いします。
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
取得の時の消費税から、建物価格を算出して、建物価格は、減価償却の計算を行います。
売却時は、金額を分ける必要はありません。
消費税の課税事業者は、事業用の建物の場合には、分ける必要がありますが。一般の人は関係ありません。
本投稿は、2026年02月11日 07時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







