[確定申告]新NISA 米国株の配当 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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新NISA 米国株の配当

お世話になっております。
新NISAで米国株の配当を得た場合、配当額を雑所得として確定申告を行う必要はあるでしょうか?

税理士の回答

【結論】
結論から申し上げますと、新NISAで得た米国株の配当金について、確定申告を行う必要はありません。

【理由】
新NISA口座で保有する株式から受け取る配当金は、日本国内の所得税および住民税が非課税となる制度だからです(租税特別措置法第9条の3の2)。なお、株式の配当金は本来「配当所得」に分類されますが、非課税制度の対象であるため、所得として申告すること自体が不要となります。

本投稿は、2026年02月11日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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