株式の配当を総合課税にする場合について
株式の配当を分離課税じゃなく
総合課税にしようと思うんですが、
その場合は確定申告付表を書くと分離課税配当についての記載欄があるので配当を株式分離課税3表に記載することになってしまうので譲渡所得税等の金額の計算書を含めて配当の部分については記載しなくてよいのでしょうか?
ご指導お願いします。
税理士の回答
配当を総合課税にする場合は分離課税用(株式分離課税3表や譲渡所得税等の計算書の配当欄)には記載せず、総合課税の配当所得として本表側にのみ記載いたします。
もう少しだけお願いします。
配当については確定申告書1.2表にのみ記載して、
譲渡所得についてはやはり3表や計算書や付表に記載はするんですよね?
本投稿は、2026年02月14日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







