廃業届の必要性
2025年まで、個人事業主としてITコンサル業とデザイナー業を二つ行っておりました。二つとも開業した時期は違いますが過去に開業届を出しています。
2025年までは両方とも事業所得として申告しようと思っていますが、正直、最近はデザイナー業の方は事業の規模的に縮小傾向で、ほぼ営業などもしておらず、たまに依頼があれば片手間でやるくらいで、雑所得に該当するような規模になっているため、2026年からはデザイナー業の方は雑所得として申告しようと思っています。
そこで質問なのですが、この場合、廃業届は必要なのでしょうか?廃業届を出さずに、デザイナー業の方を雑所得としていきなり2026年から申告してよいものなのでしょうか。
税理士の回答
後藤隆一
デザイナー業については、2026年から営業活動を行っておらず、たまに依頼があれば受ける程度の規模に縮小しているため、所得税法上の『事業所得を生ずべき事業』には該当しなくなったと考えられます。そのため、2026年分からはデザイナー業による収入を雑所得(業務に係る雑所得)として申告します。これに伴い、デザイナー業の廃止届を税務署に提出しておくことをお勧めします。なお、ITコンサル業は引き続き事業所得として申告しますので、個人事業主としての地位に変更はありません。
本投稿は、2026年02月15日 01時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





