株式譲渡益の確定申告における取得費について
相続した株式の売却益の確定申告をします
被相続人の取得費よりも売却額の5%のほうが有利だった場合、取得費が明確でも5%で計算できますか?
その場合5%を採用している旨の記載は必要ですか?
税理士の回答
国税庁ホームページのとおり、可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1464.htm
「5%概算取得費」の記載はしておいた方がベストです。
回答は以上です。
ありがとうございます
助かります
またよろしくお願いします
本投稿は、2026年02月17日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







