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株式譲渡所得(特定口座源泉徴収済)の確定申告をせずに、繰越控除を確定申告できますか

昨年、株式譲渡所得と配当所得(50万円)がありました。これは特定口座(源泉徴収済)のため、確定申告不要でもよいと理解しています。
今年、寄付金控除等のために給与所得のみで確定申告しようと思っていますが、あえて同時に分離課税申告での株式譲渡所得と配当所得の申告をする場合は、合計所得金額にこれらの所得がカウントされるため、他の関係で、できれば株式譲渡所得と配当所得の申告をせずにおきたいと思ってはいます。
ただ、過去2年間は株式譲渡所得で損失(10万円と30万円)がでていたため、過去の確定申告でマイナス分を毎年申告をしてきました。通常でしたら昨年のプラスの分もまとめて、今年繰越控除(50万円ー40万円)した方がいいとは思っていますが、例えば、昨年のプラス分の株式譲渡所得と配当所得の申告はしないで、過去2年間のマイナス分のみをそのまま申告(確定申告書付表に記載)しておくことは可能でしょうか。今後必要があれば来年とかに株式等の収益があったときに繰越控除する申告できればと思っています。今年確定申告書付表に全く記載しないと、これもできなくなるので自分なりに考えましたが、これは不適切なやり方でしょうか。ご教示ください。

税理士の回答

ご理解のとおりで問題ないでしょう。
今回の申告で、益部分を申告しなくても、過去のマイナスの繰越の手続きは必要です。

鎌田先生、ご回答いただきありがとうございました。
疑問点がすっきりしました。
確定申告の真っただ中でお忙しい中にもかかわらずお時間をいただき、
本当にありがとうございました。

本投稿は、2026年02月18日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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