会社の積立年金解約 確定申告が必要か
サラリーマンです。
会社で毎月積み立てていた団体扱い個人積立年金を解約しました。
支払い金額から払込保険料累計額を差し引くと28万円ほどになります。
50万円以内は確定申告が必要ないという認識ですが正しいでしょうか。
税理士の回答
三嶋政美
その認識は一部正しく、一部誤解がございます。
団体扱いの個人積立年金を解約し、受取額から払込保険料累計額を差し引いた差額は、原則として「一時所得」に該当します。一時所得は、(収入金額−支出金額−特別控除50万円)×1/2 が課税対象となります。
今回の差額が28万円であれば、特別控除50万円の範囲内に収まるため課税所得は生じません。したがって、他に一時所得がなければ確定申告は不要と考えられます。
ただし、他の一時所得と合算して50万円を超える場合は申告が必要となります。
本投稿は、2026年02月19日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





