個人事業主廃業時の小規模共済受取について
今年の1月31日に今までやっていた個人事業主を廃業しました。
その為、廃業届も青色申告取りやめ申告書も提出しております。
ただ、小規模共済の受け取り金額が退職所得控除額を超えそうです。
少し調べた際には退職所得の受給に関する申告書を提出すれば基本的に確定申告は必要無いと記載されて居たので確定申告しなくていいのかと思っていたのですが、
違うサイトに、廃業した年の所得控除額が収入を超える場合、確定申告をすると退職金から余った所得控除額を控除可能と記載されていたのですが、本当でしょうか?
もし本当でしたら、確定申告した方が確実に得しそうなので、来年になったら最後の確定申告をしようと思っています。
後確定申告できる場合、既に青色申告取りやめ申告書を提出してしまっている為、白色申告でしか確定申告は出来ないのでしょうか?
長文になってしまいましたが、よくわかっていないため、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ネットの情報は、古いものがそのまま残されている場合が多いので注意が必要ですよね。
確かに、国税庁の申告関係の書類には、数年前までは退職所得は申告不要とされていましたが、いまでは違います。
それは、基礎控除が所得金額によって変わるようになったからです。退職所得も基礎控除を決める所得として考えますので、退職控除額以上の退職所得があった場合には、漏れなく申告書に記載してください。
確定申告の手引き4ページ(抜粋)
退職所得のある方が…確定申告書を提出する場合は、退職所得を含めて申告する必要があります
本投稿は、2026年02月19日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







