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経費になるの?

令和6年に不動産所得として申告をしていた不動産を売却しました。
その売却の確定申告費用を30万円はらいましたが、譲渡所得の経費ではないといわれました。
この30万円は令和7年分の不動産所得の経費にはなりますか?

税理士の回答

  確定申告費用とは、具体的にはどんな費用でしょう。
 税理士報酬なのでしょうか。
 もし、翌年の春の確定申告書等作成のための費用としての税理士への報酬であれば、事業所得、不動産所得の必要経費として認められます。
 この場合でも譲渡所得は、事業等と異なり必要経費とはなりません。
 なお、例年不動産所得に係る確定申告書作成のための報酬を税理士に支払われていたのであれば、6年分支払総額30万円のうち、不動産所得に相当分は、必要経費となると考えます。
 ただし、税理士資格のない者は、税理士法により、金銭の授受が無い場合でも税の相談や申告書作成等の税理士類似行為は禁じられていますので、支払費用は税務上の費用にはならないと考えます。念のため。
   

ご返信ありがとうございます。
確定申告費用とは、翌年の春の確定申告書等作成のための費用としての税理士への報酬となります。
(令和6年分を令和7年4月支払い)
30万の内、8万円は毎年の不動産所得の確定申告費用、22万円は譲渡所得にかかった追加費用です。
よろしくお願いいたします。
22万円は不動産所得の経費にならないという事になりますか?

 譲渡所得の費用は、譲渡に要する費用等に限定されているため税理士報酬は除かれます。

ありがとうございます。
という事は、22万円分(譲渡所得の確定申告費用)は、譲渡所得にも不動産所得にも
経費には入れれないという事ですね?

 譲渡収入を得るための費用は、仲介手数料、収入印紙代、建物解体費用等の一定のものに限られているのです。

本投稿は、2026年02月20日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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