ハイローオーストラリアの確定申告について
普段は会社員をしています。
2024年からハイローオーストラリアにてBO取引をしているのですが、2024年は負けに負けお金を何度も入金し、残高80万でしたが実際の利益は20万円未満で申告は行いませんでした。
2025年は歯車が噛み合い、約72万円の利益が出たのですが、6月にてサービス終了に伴いアカウントから残金総額約150万円を出金しました。
ここで質問ですが、年間取引履歴は2025年分を終了前に取得していたんですが、2024年当初から終了までの入出金履歴を取得せずサービス終了してしまい、銀行着金約150万円から利益分72万円を引いた約80万円は税務署的には利益または課税対象とみられるのでしょうか?
仮想通貨送金や銀行の振込履歴で少額は確認できたのですが、カード決済等の金額はまだ数値を確認できていません。
回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
【結論】
銀行着金額150万円から利益72万円を差し引いた約80万円(元本部分)は、入金記録を整備して元本の積立過程を立証できれば課税対象とはなりません。申告すべきは2025年分の実現利益72万円です。
【理由】
・ハイローオーストラリアは金融商品取引法に基づく登録を受けていない海外業者であり、その利益は総合課税の雑所得に該当(所得税法第35条)。国内業者のような申告分離課税(租税特別措置法第41条の14)は適用されません。
・課税対象は年間取引履歴上の実現利益であり、出金額の全額ではないです。
ただし、元本の立証責任は納税者側にあるため、クレジットカード会社への過去利用明細の再発行依頼や、振込履歴の照会でできる限り履歴を保存しておくことをお勧めいたします。
ご親切な回答感謝いたします。
クレジットカードの利用明細は再発行手続きを済ませたところです。
申告分は約72万円とのこと承知しました。
税務署は銀行の着金も見ていると聞いたことがありましたので、今後指摘や追徴もあるのでしょうか?
ちなみに少額というのは大体どの幅なんでしょうか?
なるほど。
2社のクレジット会社を利用していまして、一社は申請で君ましたが、もう一社は原則15ヶ月以上は発行、照会はできないとの回答でした。
この場合は立証ができませんので飽きられるしかないですかね?
本投稿は、2026年02月21日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







