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株式併合に伴う交付金の確定申告

株を持っていた会社のTOBが成立し上場が廃止になりその会社から株式併合に伴う交付金が口座に振り込まれました。証券会社からは特定口座払出通知書が送られてきましたが確定申告の方法が分かりません、素人が自分でするのは無理でしょうか?

税理士の回答

【結論】
結論から申し上げますと、株式併合に伴う交付金は「株式の譲渡対価」として扱われ、確定申告が必要です。特定口座の源泉徴収ありを選択している場合でも、この交付金は証券会社での源泉徴収の対象外となることが多いため、ご自身での申告が必要となります。ただし、手順を理解すればご自身で申告することは可能です。

【理由】
理由は以下の通りです。
・TOBが成立し上場廃止後に行われた株式併合により、保有株式が1株未満の端数となった場合、会社法第235条の端数処理規定に基づき金銭が交付されます。この交付金は、税務上、株式の譲渡があったものとして取り扱われます
・証券会社から送られた「特定口座払出通知書」は、この交付金が特定口座内の取引として処理されなかったことを示しています
・交付金は「上場株式等の譲渡所得」として、租税特別措置法第37条の10に基づく申告分離課税(税率20.315%)の対象となります

【具体策】
具体的には、以下の対応が考えられます。
1. 確定申告書の第三表(分離課税用)および「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」に、交付金額と取得費を記入します
2. 特定口座年間取引報告書と合わせて確認し、重複して申告しないよう注意してください
3. 申告方法が不安な場合は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で画面の指示に従って入力することで作成できます

【注意点】
ただし、以下の点にはご注意ください。
・交付金が「みなし配当」に該当する場合があります(所得税法第25条)。証券会社の通知書に「配当」や「みなし配当」の記載があるか確認してください。みなし配当に該当する場合は、配当所得と譲渡所得に区分して申告する必要があります
・株式の取得費が分からない場合は、概算取得費(譲渡価額の5%)を使用することができます

丁寧な回答ありがとうございました。
無事に確定申告することが出来ました
今後手に余ることがあったら相談や代行をお願いしたいと思います
その時はよろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年02月22日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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