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線下補償料が複数年一括で支払われた場合の確定申告について

主人の両親が亡くなって相続した土地の線下補償料を6年分一括で支払われました。
複数年分の確定申告は分割して行うことができるようですが、分割すると1年当たり20万円以下になるので確定申告は不要でしょうか?

税理士の回答

 線下補償料は、不動産所得になりますが、不動産所得の収入計上時期は、契約書に”なんと書いてあるか”がすべてです。
 毎月支払う、と書かれていれば、その毎月の日が計上日であり、毎年払うと書かれていれば、その毎年の日が計上日です。
 従って、毎年払われるものを、経理の都合で数年分まとめて受け取った場合には、各年分にわけて申告をすることになります。
 以下は、過去に国税局から回答を受けた同種の回答事例です。

 送電線架設契約第3条の規定に基づき東京電力株式会社から支払いを受ける補償料について、その契約による補償料の支払期が、毎会計年度末日(3月末日)までとされている場合は、たとえ、数年分の補償料を一括して支払いを受ける場合であっても、それぞれの年分の補償料に相当する金額は、その契約による支払日とされている年分の不動産所得の収入金額とする。

 余談ですが、不動産所得の計上時期は、税理士でも間違って覚えている方も多く、例えば、年に1回受領する不動産賃料について、年の途中で受領者が亡くなった場合など、「月割り按分すれば良い」と回答している例もありますが、正解は契約書の日付で判断する事になるわけなので、収入計上日に存命なら1年分、その前に無くなっていればその年分は収入0となるわけです。

丁寧にご回答下さり誠にありがとうございます。
実はなかなか回答がつかなかったので国税の問い合わせ窓口に電話で問い合わせをしました。電話口に出た方は一括の収入として確定申告してくださいとおっしゃっていました。
今回先生にご回答に沿った場合は1年当たり20万円以下の不動産所得になりますので申告は不要になりますが、申告せずに確定申告の不備と認められてしまった場合にどのような不都合があるか。また弁明する機会はあるのかをご教示くださいますようお願いいたします。

 契約書がすべてなので、東電との契約に何と書いてあるかですよ。毎年払うと書いてあれば毎年の申告ですし、5年ごとに払うと書いてあればそのとおりです。毎年払うけど、経理の都合で5年分まとめます、というのとは違うわけです。事実が何かで答えは決まってきます。
 この時期の税務署は応援者が多いので、答えは間違いもあります。
 これ以上は、私からはなんとも。。。

ご回答くださいましてありがとうございます。
大変参考になりました。
税務署の方も今時期は不備があるものなんですね。

 税務署に限らず、です。
 調子が悪いから病院へ行ったら風邪ですよと言われた。でも治らないので大病院へ行ったら実は。。。ということと同じですね。

確かにおっしゃるとおりですね。
こちらのサイトで先生に巡り会うことができて良かったです。
どうもありがとうございました。

本投稿は、2026年02月23日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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