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修正申告に必要な書類(個人事業主)

当方個人事業主です。
令和6年度の確定申告において、始めて課税事業者となりましたが(2割特例)、仮払消費税と仮受消費税の消す仕訳を失念しており、消費税差額の収益計上漏れがあることが発覚いたしました。
①修正申告を行うにあたり、税務署に提出が必要な書類は確定申告書の第一表、第二表のみでよろしいでしょうか。(青色申告決算書などは不要)
②令和7年度の確定申告において、貸借対照表を作成する際、前期の数値は修正申告後の正しい数値を記載すればよろしいでしょうか。

税理士の回答

 ① 修正申告の提出書類について
 修正申告にあたり、基本的には「確定申告書(第一表・第二表)」の提出が必要です。青色申告決算書の再提出についてですが、原則として、修正申告時に青色申告決算書を出し直す必要はありませんが、私は提出するようにしています。どうせ税務署からリクエストがありますので、その際に出すのは面倒だからです。修正申告は「所得金額」や「税額」を正しく書き直した申告書を提出することで完結しますが、税務署から内容確認のために計算の根拠(修正後の収支の内訳など)を求められた場合に備え、修正後の決算書を作成し、同時提出されることを推奨します。
 ② 令和7年度の貸借対照表(前期末数値)について
 令和7年度(次期)の確定申告で貸借対照表を作成する際は、「修正申告後の正しい数値」を前期末(期首)残高として記載してください。
 前期末(令和6年末)の確定した正しい資産・負債の残高が、次期(令和7年初)の期首残高と一致している必要があります。修正申告を行ったことで令和6年末の「未払消費税」や「元入金(利益の蓄積)」などの残高が変わるため、会計ソフト上でも令和6年度の仕訳を正しく修正し、その結果を令和7年度に引き継いでください。

本投稿は、2026年02月24日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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