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計上漏れについて

申告済みの年度において、計上漏れしていた領収書を遡って経費算入することは可能でしょうか?

税理士の回答

 所得金額の減少又は納税額の減少に繋がる事実があれば、所得税では「該当年分」の「更正の請求書」を5年前まで遡って提出することができます。
 国税庁の所定の様式をWeb内でダウンロードして記載して頂くことになります。
 「更正の請求書」に正しい所得金額や税額を記載し、科目名、どのような理由から必要経費に計上できなかったか等を説明し、証拠資料などを添えることになります。

本投稿は、2026年02月25日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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