税理士ドットコム - 長期滞在後帰国後、滞在国の確定申告で発生した費用の申告先について - ドイツでの所得に対応する税理士費用は日本の必要...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 長期滞在後帰国後、滞在国の確定申告で発生した費用の申告先について

長期滞在後帰国後、滞在国の確定申告で発生した費用の申告先について

ドイツに2年間滞在しフリーランスをし、日本帰国後も国内でフリーランスとして働いております。

ドイツでの確定申告の手続きをドイツの税理士事務所に依頼していたため、日本に帰国してからも、ドイツの税理士費用が発生しています。(ドイツの確定申告は税理士に依頼すると約2年手続き期限が延長するため、例えば2024年度の確定申告は2026年まで期限が延長します)

この場合、ドイツの税理士費用は日本での確定申告の対象になるのでしょうか?
また、どちらの国に確定申告すれば良いかを判断する基準があれば教えたいただきたいです。

税理士の回答

ドイツでの所得に対応する税理士費用は日本の必要経費にはならず、原則としてその所得を申告する国(ドイツ)側で処理することになります。

どの国で申告するかは居住者判定(生活の本拠地・滞在日数等)により判断し、日本居住者であれば全世界所得を日本で申告し、外国税額控除で調整いたします。

本投稿は、2026年02月25日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
164,591
直近30日 相談数
1,197
直近30日 税理士回答数
1,878