長期滞在後帰国後、滞在国の確定申告で発生した費用の申告先について
ドイツに2年間滞在しフリーランスをし、日本帰国後も国内でフリーランスとして働いております。
ドイツでの確定申告の手続きをドイツの税理士事務所に依頼していたため、日本に帰国してからも、ドイツの税理士費用が発生しています。(ドイツの確定申告は税理士に依頼すると約2年手続き期限が延長するため、例えば2024年度の確定申告は2026年まで期限が延長します)
この場合、ドイツの税理士費用は日本での確定申告の対象になるのでしょうか?
また、どちらの国に確定申告すれば良いかを判断する基準があれば教えたいただきたいです。
税理士の回答
ドイツでの所得に対応する税理士費用は日本の必要経費にはならず、原則としてその所得を申告する国(ドイツ)側で処理することになります。
どの国で申告するかは居住者判定(生活の本拠地・滞在日数等)により判断し、日本居住者であれば全世界所得を日本で申告し、外国税額控除で調整いたします。
本投稿は、2026年02月25日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







