特定口座配当金申告する場合
一つの特定口座で、損益通算など適用なしの場合で、配当金を配当控除が受けられる銘柄だけ申告することは可能か?
また、同じ特定口座で配当の他に、公社債利子があり利子所得になるが、この場合も配当だけ申告して利子所得は申告しないでも良いか?
税理士の回答
特定口座(源泉徴収あり)の上場株式等の配当については銘柄ごとに申告する・しないを選択可能であり、公社債利子についても申告せず源泉分離課税のままとすることが可能でございます。
ご回答ありがとうございます
ネットで検索しても、特定口座ごとに申告しなければならないとあったり困っていました
特定口座ごとなら、配当控除が受けれない外国株配当も申告しなければならず、申告すれば、合計所得に影響するなぁと迷っていましたが、
先生のご回答の通り、損益通算などしていないなら、全ての配当所得、利子所得になる公社債利子まで申告する必要はなく、自身で申告する配当銘柄を選択できるとのことで、安心しました
ありがとうございました
本投稿は、2026年02月25日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







