リフォーム断念による募集停止中の部屋に係る経費計上の可否について
不動産賃貸業を営んでおりますが、アパートの一室についてリフォーム費用が高額になるため、今後の入居募集を無期限で停止することといたしました。将来的な賃貸再開の予定もなく、現在は未利用の状態です。
この決定に伴い、当該物件全体の経費処理について、以下の点をご教示ください。
1. 資産の区分変更に伴う処理
当該部屋は今後「貸付用資産」に該当しないものと考え、減価償却費については面積(または部屋数)按分により、当該分を必要経費から除外する方針です。この認識で相違ないでしょうか。
2. 共通経費(維持費)の按分要否
物件全体に対して発生している以下の経費について、募集停止中の部屋分も按分して除外(家事按分に準ずる処理)が必要でしょうか。あるいは、建物全体の維持に不可欠なものとして全額計上可能でしょうか。
固定資産税・都市計画税:
支払利息: 物件取得時の借入金に係る利息
火災保険料: 物件全体に対して一括で支払っているもの(年数にて按分計上)
修繕費 :建物外壁など全体にかかるもの
3. 経費計上の境界線について
募集を停止しているとはいえ、建物全体の管理・維持(共用部の清掃や修繕など)は継続します。これら「事業全体の継続に付随する費用」として認められる範囲について、実務上の留意点があればアドバイスをお願いいたします。
税理士の回答
1.将来的な賃貸再開の意思がなく事業供用をやめたのであれば、その部屋は貸付用資産から除外し、当該部分の減価償却費は必要経費に算入できません。
2.固定資産税・支払利息・火災保険料・建物全体の修繕費も、事業に供していない部分に対応する分は原則として合理的基準(面積等)で按分し、除外するのが適切でございます。
3.経費算入の可否は「事業の用に供しているか」が基準であり、将来再開の具体的計画がない未利用部分は事業用と認められにくいため、客観的に事業継続性を説明できるかが実務上の重要点でございます。
本投稿は、2026年02月26日 07時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







