納税管理人報酬の経費扱いについて
当方、非居住者であり、日本に不動産を保有しており、他者へ賃貸し賃料を得ております。
納税管理人として、親族へ年間3万円の報酬を支払っておりますが、
確定申告をする際、当納税管理人報酬は、不動産所得の経費として認められますでしょうか。
税理士の回答
不動産所得を得るために必要な納税管理人への報酬であれば、相当額の範囲内で不動産所得の必要経費として計上可能でございます。
本投稿は、2026年02月26日 19時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







