確定申告で収支内訳に使えるのか?
建築系の個人事業主です
昨年家の道路に面したブロック塀がひび割れていいたので
撤去解体の際、一部庭を潰して車が止められるよう駐車スペースに変えました
その時の金額が80万円かかりましたが節税に使えるのでしょうか?
もし使えるのであれば収支内訳のどこに記載すれば良いですか?
よろしくお願いします
税理士の回答
自宅のブロック塀撤去および駐車スペース造成費用が事業専用部分でない限り、原則として必要経費にはなりません。
事業用として使用している部分に対応する場合のみ、事業使用割合で按分し、「構築物」として固定資産計上のうえ減価償却費として経費計上いたします。
本投稿は、2026年03月01日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







