未成年の所得について
僕は14歳の中学2年生です
現在フリマで販売をしているのですが
不用品の販売で約40万円の所得が
自作のPCソフトの販売で約45万円の所得が
あるのですがこの場合は確定申告などは
必要になってきますか?
※自作PCソフト販売は営利目的です
※両方の所得の一部は印刷代や
ソフト開発費用などに充てています
また住民税や親の雇用・古物商許可の有無など諸々は全て大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答
合計所得が基礎控除48万円を超えておりますので、確定申告は必要でございます。
住民税も課税対象となります。
営利目的で継続的に販売している場合は事業所得または雑所得に該当いたします。
古物商許可は他人から仕入れて転売している場合は必要ですが、不用品の処分のみであれば通常は不要でございます。
未成年のため、継続的な事業については親権者の同意が必要でございます。
不用品を売っても課税対象になりますか?
本投稿は、2026年03月02日 07時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







