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不動産の修繕費と保険金について

アパートの不動産収入がある個人事業主です。
R7年中に水漏れ事故があり、修繕と居住者への示談金の支払にお金がかかりました。
それに対して、保険会社から保険金が払われました。
R8年になってから払われたもの(支払通知が届いたのもR8年に入ってから)は、
R8年の収入になりますか?
R7年が大きなマイナスになり、R8年が大きくプラスになりそうで
収入と支出のバランスが悪いのですが、
R8年に払われたものを未収入金計上することはできないでしょうか?

税理士の回答

 賃貸用不動産(アパート・店舗等)の被害で受け取った損害保険金は、損害補填の性質を持つため原則「非課税」です。
 ただし、その保険金で修繕費を補う場合、修繕費等の必要経費から保険金額を差し引く必要があるため、実質的に課税所得には影響しません。
 損害保険金の経費処理ですが、
 損害額 > 保険金 差額を「必要経費」として計上
 損害額 < 保険金 上回る分(保険金-損害額)も原則非課税

本投稿は、2026年03月03日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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