確定申告 端数株処分の扱いと損益通算について
TOBに伴う端数株処分で譲渡益が発生しています。
特定口座(源泉徴収なし)はわずかに損益が出ています。
端数株処分の譲渡益は一般株式等のところに記載する形となって、特定口座との損益通算は出来ないという認識で合っておりますでしょうか。
また、配当金については原則申告不要かと思いますが、損益となっている時に配当金について申告せず、損益繰越をすることはできるのでしょうか。
配当金を申告することで、社会保険料に影響が出る場合があるということが調べると書かれていたため、上記の方法が可能なのか知りたく相談させていただきました。
税理士の回答
西野和志
前段は、そのとおりです
中段は、株は、損失が出たということでしょうか?
損益は、損失と収益のことです。
損失は、配当と損益通算はできます。
後段は、そのとおりで、社会保険料に影響します。上がります。また、医療費の何割負担にも影響します。2割3割の人ならば同じことでしょうが。
ご回答いただきありがとうございます。
中段については株で損失が出たということで大丈夫です。
配当金と損益通算できるかと思いますが、損失の額が少ないため、損益通算後は利益となります。
後段の社会保険料が上がるということであれば、配当金との損益通算はせずに、損失を繰り越して翌年以降の譲渡益(絶対出るとは限りませんが)と損益通算したほうが良いのかと思ったのですが、それは可能なのでしょうか。
配当金について原則申告不要であっても、損失を繰り越す場合は、配当金と損益通算してからでないと繰越は行えないといった決まりはありますでしょうか。
教えていただけると幸いです。
本投稿は、2026年03月04日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







