育休中の基礎控除について
2025年度に出産し、現在まで育児休暇中であるため、2025年途中から給与がない状態です。
年度末に会社で年末調整の計算をしていただいたところ、基礎控除を48万円に修正されました。(所得金額は132万円以下です。)
理由を聞くと、2025年の12月以降に給与がないため95万円が適用されないとの回答でした。
現在、自身で確定申告を行っていたら、基礎控除が95万円で計算されてしまいます。
どちらが正しいのでしょうか?
税理士の回答
打矢智也
ご記載の前提(合計所得金額が132万円以下)であれば、最終的に適用される基礎控除は95万円です。
休職や育休などで年末まで復職していない場合、会社の年末調整では改正前の控除額(48万円)で処理されているケースがあります。その場合でも、確定申告で95万円の基礎控除を適用して精算できます。
確定申告をすれば改正後の95万円が適用されるということでしょうか?
48万円で年末調整されたもので確定申告(e-tax)をすすめていると還付金が3万円弱と出てきましたが、これは95万円の控除で計算し直されている影響だと思えばいいでしょうか?
※確定申告で追加したものは1万5千円のふるさと納税のみです。
また、これは自分で気がついたから良かったものの、48万円で納得してスルーしていたら損していたということですかね…
打矢智也
気づいて確定申告されたのは正解です。そのままにしていれば還付は受けられなかった可能性が高いです。
e-Taxで還付が出ているのであれば、基礎控除が95万円で再計算された結果と考えてよいと思います(+ふるさと納税分)。
なお、年末調整は会社側が把握できる情報をもとに処理するため、育休中の所得状況によっては今回のようなズレが生じることもあります。制度改正の年でもあったため、確定申告で最終調整する形になること自体は珍しくありません。
このまま確定申告を進めたいと思います。
わかりやすくありがとうございました。
本投稿は、2026年03月09日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







