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個人事業の内容と関係のある給与の仕訳について

個人事業と一口に言っても何種類か行っているのですが、
そのうちの一つの事業で、依頼を受けて仕事をしているものもあれば、縁あって雇用契約を結びパートとして給与をいただいているものもあります。

昨年度は、給与は事業主借で、と教わりそのように仕訳をしたのですが、
事業と関係のある内容なので、事業収入にならないことに少しモヤッとしています。
その事業に関わる研修費については、個人事業にも関わるので経費として出していますし
同じような内容の別の委託の仕事に関しては、普通に事業所得にしています。

給与という形になりますと、あくまでも事業主借として事業収入とは別に考えなければならないのでしょうか?
それとも、もしも事業所得として認められるのなら、給与としては計上せずに売上として仕訳ればいいのでしょうか。
雇用契約をしているので、先方にとっては給与支払いですが、受け取り側が給与としなくても問題ないのか
こんがらがってしまい。
ご意見いただけますと助かります。
よろしくお願いしたします。

税理士の回答

 当該収入が事業で使用している口座に振り込まれた時は、

(借方)普通預金 ××× (貸方)事業主借 ×××

と処理し、事業所得の収入金額に含めることはできません。

 雇用契約に基づき得られる労務の対価は、すべて「給与所得」に分類され、「事業所得」に分類されることはないからです。
 仕事内容が他に営む事業内容と関連性を有するか否かにかかわらず、一義的に決まります。

ありがとうございます!
業務内容にかかわらず、給与はあくまで給与所得であり事業所得には含まれない。
お陰様で、すっきりいたしました。

本投稿は、2026年03月12日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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