電子取引データの検索要件 取引年月日
取引先から振込があった際の口座の入金明細をデータ保存するとして、電子帳簿保存法における検索要件の取引年月日はいつになるのでしょうか?
①振込があった日?
②その振込が発生する原因となった取引の役務提供が完了した日(検収日)?
税理士の回答
こんにちは、起業専門税理士の林慎太郎と申します。
結論から申し上げますと、入金明細データを保存する場合の「取引年月日」は、①の「実際に振込(入金)があった日」となります。
電子帳簿保存法における検索要件は、保存するデータ(証憑)そのものに記載されている情報に基づいて設定するのが原則です。
入金明細は「資金の移動」を記録したデータであるため、その明細上に表示されている日付が検索キーとなります。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年03月13日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







